広島県議会 2022-09-27 2022-09-27 令和4年建設委員会 本文
2016年に許可期間が3年から10年へ延ばされたのですけれども、短いという声もあったようで、国交省は、収益の一部を営業区域外の清掃や除草、河川管理の施設整備の費用として還元することを条件に、許可の方針を認めるということであります。 河川の除草の問題とかは、直近の課題として非常に、全地域が求めているわけですけれども、河川敷の民間活用をもっと促進して、河川の整備に使える考え方は非常にいいと思います。
2016年に許可期間が3年から10年へ延ばされたのですけれども、短いという声もあったようで、国交省は、収益の一部を営業区域外の清掃や除草、河川管理の施設整備の費用として還元することを条件に、許可の方針を認めるということであります。 河川の除草の問題とかは、直近の課題として非常に、全地域が求めているわけですけれども、河川敷の民間活用をもっと促進して、河川の整備に使える考え方は非常にいいと思います。
コロナ禍の中で傷んだ貸切りバス事業者の経営基盤の強化、そして合法とされる輸送ではありますが、現状では地域の輸送秩序を守り、地元の貸切りバス事業者を守れる制度設計になっていないため、貸切りバスの拡大営業区域に適用する運賃・料金の制度について、県の御所見をお伺いいたします。 最後に、多様な学びの場についてお尋ねいたします。
水道事業でも、平成30年度から、何でも相談窓口ですとか、市町村へのお出かけ相談、それから実務研修会を、今まで水道事業においては、基本的には営業区域内でやってございましたが、これを全県に広げて始めさせていただきました。それが、先ほどもお話を申し上げました広域連携推進協議会へ全団体が参加してスタートできるというところの礎になったのではないかと考えております。
だから長い目で見ながら、足元をしっかり照らしていかないといけないということが一つの宿命であり、水道事業につきましても、これまではどちらかというと営業区域内での話でしたが、これからの持続可能な水道事業経営というのは、県内一円でというところを、県の企業局としては考えていかなきゃいけない。
もう一つは、今まで水道については営業区域内を中心にやっておりましたが、県全体の水道事業を持続可能なものにしていくという視点を持ち、経営の部分ではありますが、地域貢献にとっても非常に大きいと思っておりますので、そうしたところに踏み込んでいくということだと思います。
また、水道につきましては、これまで営業区域がはっきりしてございますので、そこを中心にやってきました。そこを一歩踏み出して、今回の水道法の改正もございますので、全県の水道が持続可能な水道事業になる。水道は電気とともに県民のライフラインとして非常になくてはならないものでございます。
一方で、タクシー営業は、定められた営業区域内でのみ実施できるものとされているため、営業区域が小さいところは営業所が少なくなるのは当然であります。タクシー事業者が少ない地域ではタクシーの手配が難しく、不都合が生じております。 タクシー業界の深刻な運転手不足を考えれば、交通過疎地だけでも営業区域の規制を緩和する等柔軟な対応が必要と考えますが、所見を伺います。 次に、ライドシェアについて伺います。
風営法の目的でございますけども、風営法の目的第1条には、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗特殊関連営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的」としております。
ツアーの認定に関しては、外国人が魅力を感じる観光資源が盛り込まれているか、時間的に無理のない行程となっているか、県内を営業区域とするバス事業者を使っているかなどの項目をチェックすることとしまして、それらをガイドラインとしてまとめて公表することを検討してまいります。 答弁は、以上です。 〔八木大二郎議員発言の許可を求む〕 ○議長(土井りゅうすけ) 八木大二郎君。
保守点検業につきましては、浄化槽法に基づく県条例により、営業区域ごとに、清掃業者との業務に関する提携がなされているかなどを確認の上、県が登録を行っておりますが、ほとんどの保守点検業者は、みずから清掃業の許可も受けているところであります。
最後に、県は営業者の名称、営業区域、従業員等について把握できる要綱などを速やかに制定の上、営業者への適切な指導などを行うべしと結ばれています。私たちは、今回の厚生労働省からの通知には、真摯に対応しなければならないと考えております。 知事に伺います。出張美容について、条例や要綱を制定するべきと考えますが、知事の見解を求めます。 次に、子供の食と健康について質問します。
また、条例改正に係る周知をどのように行うのか」との質疑に対し、「本県の登録事業者は五百四十五業者で、越谷市を営業区域とする事業者は百八十一業者である。条例改正後、県の登録は同市においても有効であるが、同市と他の地域で営業する業者は、更新時に市と県の登録を受ける必要がある。今後、全ての登録事業者に対して通知するとともに、講習会においても周知していく」との答弁がありました。
タクシーにつきましても高岡駅での「駅から観タクン」の開始とか、新川地域でのタクシーの営業区域の拡大などが図られてきております。新たに今年度は黒部宇奈月温泉駅や魚の駅生地を起点とした観光乗り合いタクシーの運行についても、地元の取り組みに対して支援することにしているところでございます。
その際には、国土交通省より、海外からのツアーにつきましては、営業区域を北陸信越運輸局管内全体に拡大できるように措置されまして、当面のバス不足解消に一定の効果があったと聞いております。
こうした中、議員から御指摘がありましたように、本年4月に台湾からの団体ツアーでバス不足が発生した際には、国土交通省によりまして、海外からのツアーについては、バス事業者の申請に基づき、4月17日から6月末までは本来県単位で設定されておりますバス事業者の営業区域を北陸信越運輸局管内全体に拡大できるよう措置されております。
また、タクシーにつきましても、高岡駅での駅から観タクンの開始や、新川地域のタクシー営業区域の拡大などが図られているところであります。
このほか、高岡駅での観光タクシー駅から観タクンの開始や新川地域でのタクシーの営業区域の見直しなど民間事業者においてもサービス向上の取り組みが進められているところでございます。 県といたしましては、今後ともこうした官民一体となった取り組みによりまして、地域交通のネットワーク化やサービス向上にしっかりと取り組んでまいります。
そこで、従来の旅行商品の区域に加えて、主な交通の結節点、これは例えばということで博多駅を例にしておりますが、博多駅から営業区域までを旅行商品として扱えるようにすると、そういう規制緩和の要請でございます。 最後に、今後のスケジュールでございます。また一ページに戻っていただきたいと思います。二月十五日に指定を受けた後、三月一日に指定書の授与式が行われ、内閣府より今後のスケジュールが示されました。
このほかにも、例えばタクシーの営業区域の見直しとか、これは新川地域で市ごとに分かれていたのを、12社話し合って新川交通圏というふうに営業区域を広げていただくとか、また高岡駅でも駅から観タクンというのが今度始まるとか、またバスの新規運行などの2次交通整備に向けた取り組み、これは例えば越中・飛騨観光圏、高岡-五箇山-白川郷-高山間のバスの実証運行なども今進めております。
私が大変盛り上がってきているなと思っておりますのは、一例を申し上げますと、タクシーの営業区域の見直し、例えば新川だと、駅ごとにタクシー会社のそれぞれの所管があって、相互乗り入れがしにくいというようなこともあったようですけれども、昨年の暮れ、新川のタクシー会社12社で新川交通圏の営業区域の拡大に合意をしていただいたということになっておりますし、例えば高岡駅で「駅から観タクン」というのを開始するというようなことも